2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
ただ、委員が今、先ほど申し上げられました中国漁船、これに関しましては、中国漁船による漁具被害に関しましては、我が国の大日本水産会と中国側の中国漁業協会との間で取決めがなされております。このため、当該取決めに基づきまして、代表する民間団体間で事故処理を協議する枠組みが設けられております。水産庁としても、その円滑な協議のための支援を行ってきたということでございます。
ただ、委員が今、先ほど申し上げられました中国漁船、これに関しましては、中国漁船による漁具被害に関しましては、我が国の大日本水産会と中国側の中国漁業協会との間で取決めがなされております。このため、当該取決めに基づきまして、代表する民間団体間で事故処理を協議する枠組みが設けられております。水産庁としても、その円滑な協議のための支援を行ってきたということでございます。
さらに、平成八年から始まっております、領有権主張活動家の船舶が尖閣諸島の周辺海域を徘回する事案に加えまして、例の衝突事件以降は、中国の漁業監視船が同海域を徘回する事案が発生しておりまして、平成二十三年にはこの中国漁業監視船は九回確認されております。
御存じのとおり、七月三十日、中国漁業監視船、尖閣諸島周辺航行、そして七月三十一日、中国海洋調査船、尖閣諸島周辺航行、こういうことが非常に増えているということです。中国、この一年、米国に次ぐ経済規模の国となりまして、同時に、東シナ海あるいは南シナ海などの領土あるいは海洋権益をめぐる非常にアサーティブな、何と申しますか自信に満ちた姿勢を取るようになっている、これが特徴でございます。
○城野政府参考人 中国漁業監視船の尖閣諸島周辺の領海の侵入についてでございますけれども、昨年の九月に発生いたしました中国トロール漁船ミンシンリョウ五一七九の当庁巡視船への衝突事件、これを契機に、尖閣諸島周辺海域におきまして、これまで合計九回、中国漁業監視船漁政が確認をされておりますけれども、当庁巡視船等から我が国領海内に侵入しないよう警告をいたしました結果、現在までのところ、領海内に侵入した事例は発生
これに対しまして、中国側は、中国漁業関係者に対する管理、教育の強化を行っているというふうに述べておるわけでございますけれども、今後とも一層中国側に働きかけたいというふうに考えております。 最近の状況について、関係省庁にも照会を行ったわけですけれども、大きなトラブルの発生の報告はないということのようではございます。ただ、今申しましたとおり、働きかけは続けるべきであろうと思っております。
これに対しまして中国側は、中国漁業関係者に対する管理、教育の強化を行っている旨説明をしているところでありますが、今後とも、本件問題の解決に向けて、一層中国側に働きかけていく所存であります。
われわれの底びき漁業、まき網漁業、それから全漁連傘下の漁業者、西日本の漁業者、さらに労働組合も含めまして民間で日中漁業協議会を結成いたしまして、中国の民間協会であります中国漁業協会との間に昭和三十年四月に日中民間漁業協定ができまして、漁民間の友好を基礎に安全操業ができることに相なったわけでございます。
向こうが横やりを入れたが、日本はそういうことはないというのが現在の立場でありまして、そこでこの間ああいう尖閣列島周辺における中国漁業群団の騒動があったわけであります。まず私は、鄧小平副主席に言ったことは、日本の尖閣列島に対する立場を申し述べ、そうして今後あのような事件があっては困ると、こう言ったわけであります。
去る十一日、中国漁業代表肖鵬団長は新聞記者との会見におきまして、中国においても二百海里宣言をする旨の発言をしておりますが、その場合において尖閣列島をめぐる線引きが必ずや問題になってくると考えるのでございますが、当局の御意見はいかがでございますか。
日中漁業協議会の招きで来日した中国漁業代表団の肖鵬団長は、十月十一日、報道記者との記者会見で、「中国は二百海里水域の実施を検討中で、遅かれ早かれ二百海里宣言を行う。また、水産物の対外貿易を円滑化するため、水産品輸出入公司を設置する準備を進めている」など日中漁業関係に大きな変化を与える中国側の考え方を明らかにしております。
昭和二十九年の十二月に、底びき、まき網、沿岸漁業を含めまして日中漁業協議会を結成し、そして中国漁業協会と百日にわたる民間交渉を重ねました結果、昭和三十年の四月に至りまして、第一次日中民間漁業協定ができ上がったわけでございます。しかし、二年後の昭和三十三年には長崎の国旗事件が起こりまして、この協定も二年で終わったわけでございます。
この結果、民間におきまして、この協定の発効のための準備といたしまして、日中漁業協議会と中国漁業協会との間の漁業の安全操業に関する議定書というものが九月の二十二日に署名されておりまして、その民間の話し合いによりますと、現在のこの議定書といいますのは、この協定の発効と同時に効力を生ずるというようになっております。
従来、日中の漁業の問題につきましては、昭和三十年の四月十五日、日中漁業協議会、日本側と、中国漁業協会、中国側との間で締結を見ましてから、途中岸内閣当時に中断がございましたけれども、今日に引き続いておりまして、現在の協定は、御案内のとおり、一九七三年六月二十三日から一年間でございますから、ことしの六月二十二日で期限切れ、それまでにでき得べくんばいわゆる予備交渉から本交渉を取りまとめて、多年の懸案である
最後に、中国との漁業協定は、日中漁業協議会と中国漁業協会との民間漁業協定によって維持されてきております。それも昭和四十七年六月二十二日までの暫定的協定であると聞くが、その見通しはどうなのか。もちろん、日中国交回復が先決課題であり、当然、政府間において協定されるべきであると思うが、あわせて農林大臣の御所見をお伺いし、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕
政府間協定にしたらどうかという問題でございますが、御指摘のように、中国との漁業協定は、昭和三十年に、日本側の日中漁業協議会と中国側の中国漁業協会との間で日中漁業協会が締結されまして、その後一時中断したこともありますが、この協定を基礎といたしまして数回延長が行なわれております。現在では、昭和四十五年に改定された協定が、今年の四十七年の六月二十二日に満了となります。
一九六七年十二月二十二日で期間の満了いたしました第三次の日中漁業協定でありますが、これは中国漁業協会が、日本側の要請によりまして、暫定的に一カ年の延長措置をこたえてくれたわけであります。ところが、この一カ年の延長は、本年十二月二十二日でこれが切れるわけであります。したがって、この期限が経過しますと、十二月二十二日で切れますから、その後は何らかの対策を講じないと無協定状態に入るのであります。
○角屋委員 日中の漁業協定と簡単にいっておるわけですけれども、御承知のように、日中の漁業協定は正式にいうならば、「日中漁業協議会と中国漁業協会による黄海・東海の漁業に関する協定」、これが条約本文でありまして、それにさらに付属書第一号、「漁区の呼称、位置、定めた期間および漁船の数に関する規定」、第二号、「幼魚の保護に関する規定」、第三号、「漁船の操業秩序維持に関する規定」、第四号、「漁船が緊急事故により
それから第二回は、昭和三十一年に中国漁業代表団として入国しております。この場合も団員でございます。それから第三回は、昭和三十二年の十二月から三十三年の一月にかけまして、中国紅十字会訪日代表団として来日しておられます。この際も団員でございます。第四回目は、昭和三十五年の第六回原水禁中共代表団の副団長として来日しておられます。
その協定に基づいてできた蓬莱漁業なる匿名組合は、国府側、中国漁業公司の陳良氏という人との間に漁業提携の協約を結んでおります。しかも、蓬莱漁業というのは従業員が一人もおりません。私は、いまあなたがその秘密になっておると言うけれども、そういう船の撃沈されたものの賠償や死んだ人の見舞いをやるために、一体どうして中国漁業公司の陳良氏と日本の蓬莱漁業との間に漁業協約を結ばなければならないのか。
中国側は中国漁業協会という団体がございます。この団体相互の間におきまして、中共側のある沖合におきまする禁止区域あるいは両国の共同入漁区域というものについての協定をいたしておった次第でございます。
○説明員(奧原日出男君) ただいまお話がございましたように、九月の五日付をもちまして、日中漁業協議会の会長名をもちまして、中国漁業協会に対し、禁漁区の設定の措置は、公海においては日本漁船を拘束し得ないということを明らかにいたしまするとともに、漁業協定締結に、交換いたしました資源保護についての申し合せの精神を尊重いたしまして、日本漁船を指導するということを了承する回答をいたしたのでございます。
○説明員(松本瀧藏君) 最近問題になりました中共の新しい禁漁区の設定の問題に関してでございますが、昭和三十年四月に中国漁業協会と日中漁業協議会の間に一つの協定が結ばれました。その協定の中に禁漁区というものが一応設けられてありましたが、それを修正するという通報があったわけであります。